🏥 介護保険料

介護保険料(第1号被保険者)

内容
65歳以上の方の介護保険料は、保険料基準額をもとに、世帯の市民税課税状況と本人の前年所得に応じて14段階に区分されています。年額は第1段階の15,400円から第14段階の148,500円までです。所得の低い方を対象とした保険料の軽減制度もあります。
対象
65歳以上の方(第1号被保険者)
所得
世帯の市民税課税状況と本人の前年所得に応じて保険料段階が決まります
申請窓口
室蘭市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険係 0143-25-3027(受付:平日8:45~17:15)

申請の流れ

1. 保険料は年金からの天引き(特別徴収)または納付書・口座振替(普通徴収)で納めます。 2. 月別の納付額が異なる場合があるため、通知書で確認します。 3. 保険料の軽減や納付方法について不明な点は高齢福祉課介護保険係に相談します。 詳しくは室蘭市 高齢福祉課 介護保険係(0143-25-3027)へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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